当ブログにおける訴えを「私憤・私怨」と誹り、これで問題を片づけようという宇都宮陣営の姿勢を情けないものと思う。 とあるブログに、下記の発言が掲載されていることを教えられた。筆者がどなかは存じないが、引用をお許しいただきたい。 「宇都宮氏擁護のための『澤藤統一郎氏の公選法違反等の主張に対する法的見解』を一読して失笑してしまいました。 何の反論にもなっていないのみならず、澤藤氏の批判を『私憤、私怨』に依るものである、とこれが、弁護士の『論理』か、と疑うような記載があったからです。 凡そ、弁護士に依る論説とも思えません。 これを書かれた弁護士諸子は、冤罪を償うべく国家賠償を請求される無実の人に『私怨』を晴らすのは罪とでも云われるのでしょうか。或いは、公害病に苦しむ患者を代理して公害企業に被害を償うべく訴訟を提起することは、『私怨』を晴らすことになり出来ない、と云われるのでしょうか。 法学徒ならば