水越柚耶🍁京都文々。新聞社 @m_yu_ya 「東方プロジェクト」は、作品を総称する語であって、個々の作品には、「東方○○」の記載がされ「東方プロジェクト」を商標として使用しているものではないから、係る申立人の主張は採用することはできない。◆商標登録に対する登録異議の申立てについて http://t.co/7BfzDr1T
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