若者が音楽やダンスを楽しむ「クラブ」の営業を巡る規制の在り方について、警察庁の有識者会議は、店内の照明が基準より明るい場合は、許可を与えたうえで深夜まで営業できるようにするなど、現在の風俗営業法の規制を見直すよう求める報告書をまとめました。 警察庁の有識者会議は、「クラブ」の営業が風俗営業法で一律に規制されている現在の在り方について検討を進め、10日、報告書を警察庁に提出しました。 それによりますと、「クラブ」の営業は、原則、午前0時以降、一律に禁止されていますが、現在の規制を見直し、店内の照明の明るさや深夜に営業するかどうかで分類して必要な規制をすべきだと求めています。 具体的には、店内の照明の明るさが休憩時間の映画館と同じくらいの10ルクス以下で暗い場合は、これまでどおり風俗営業法で規制し、営業時間の延長については条例で認められるようにするほか、照明が基準より明るい場合は風俗営業とはせ
風営法から「ダンス」削除=クラブ規制、照度で線引き−有識者研究会が提言・警察庁 ダンス営業の規制見直しを有識者が議論した警察庁の「風俗行政研究会」は10日、風営法で定める風俗営業から「ダンス」の文言を削除すべきだとする報告書をまとめた。薄暗い空間で大音量の音楽を流すクラブについては、客にダンスさせるか否かで規制することをやめ、店内の明るさ(照度)と営業時間で線引きするよう提言した。 クラブの営業時間は現在、午前0時(最大で同1時)までに制限されているが、提言が実現すれば朝までの営業に道を開く。ただ、都道府県の条例によってはキャバクラなども朝まで営業できるようになる内容で、議論を呼ぶ可能性がある。 警察庁は同法改正案をまとめ、臨時国会に提出する。 報告書はクラブについて、「深夜(朝まで)営業に一定の需要はあるが、深夜は休息の時間で、問題行動や犯罪も起きやすい」と指摘。その上で「ダンス自
客にダンスをさせる営業の規制緩和を検討してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンス教室を風俗営業法の規制対象から外すよう求める報告書をまとめた。風営法から「ダンス」という文言を削除。暗い空間で大音量の音楽を流すクラブは、店内の暗さや営業時間に応じて規制する。警察庁は秋の臨時国会に改正法案を出す。 報告書は、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについて「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」などと指摘。「風営法の規制の対象から除外しても特段の支障は生じない」と結論づけた。 飲食をさせるクラブもダンス自体で規制することはやめ、店内が照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超で、午前0時までの営業であれば、通常の飲食店と同じ扱いにする。午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として許可制にするが、原則として24時間営業を認める。 10ルクス以下の場合は風俗営… こ
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