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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (24)

  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

    弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ

    都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。 www.asahi.com クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。 前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。 このような校則の適法性が裁判で争われた場合、邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。 そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁の判例はない。*1 しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。 同判決は、 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目

    「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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  • 夫のコレクションを勝手に売っても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    「未成年の頃、親の財布から金を抜いていた」という話はよく聞く。正直なところ私も小学校高学年から中学校の頃にかけて何度かやった。バレて怒られたこともある。 ふと「親その他の親族の金を盗む」ということがどのくらい一般的な行為なのか気になって、Twitterでアンケートをとってみた。 【アンケート】あなたは、あなたの親・祖父母その他の親族が財布・ポケット・戸棚その他の場所に保管している現金を盗んだことはありますか?また、その行為が親等にバレたことはありますか?なお、緊急時等に一時的に無断借用し、直ちに申し出て事後承諾を得たような場合は除くものとします。 — ystk (@lawkus) 2017年4月4日 結果は見てのとおりで、「盗んだことはあるがバレたことはない」が18%、「盗んだこともバレたこともある」が28%、「盗んだことはない」が54%。 私の友人の話など聞くと、盗んだことある人の方が圧

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