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親日法とWikipediaに関するFonzのブックマーク (1)

  • 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 - Wikipedia

    2005年4月19日付朝鮮日報[1]など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則」(事後法)[2]に抵触するおそれがあるのではないかと懸念され、特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点ではなされていない。 2006年2月6日のKBSラジオ[3]、2006年2月6日付朝鮮日報[4]によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9日付[5]によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。 また、いくつかのメディアなどによると、2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した[6][7]。 以上の事柄から、法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収するこ

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