このところ話題に上がる水道事業の民営化。法案が可決したが、正確に言えば、経営権を民間に委託するコンセッション方式の採用であり、実はこの方式は水道だけではない。林業や漁業にも広げられている。 まず今年5月に成立した森林経営管理法は、森林所有者が経営に積極的でないとされた森林は市町村が管理権を取得して、それを民間事業体に委託するものだ。事実上、企業が伐採を含む経営を担うことになる。 12月に改正された漁業法も、これまで地元の漁業協同組合や漁業者が優先的に握っていた漁業権を企業にも開放するもの。これも、一種の民間企業への払い下げと言えるだろう。 そして来年の通常国会に提出される国有林野経営管理法改正案は、国有林を長期・大面積で民間事業体に経営を任せることを狙ったものだ。現在の案では、10年間を基本に上限を50年間、国有林を数百ヘクタール、年間数千立方メートルの伐採ができる権利を与えるというもので
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