東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の 都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした 部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは 誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への 販売を規制することができるとしている。 修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している(※1)。 谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を 分かる形で公開している(※2)。(中略) ■ 「不当に賛美しまたは誇張」 修正案では、批判が相次いだ「非実在青少年」という文言を削除。その上で、条例の対象を 定義する第7条に追加するものを以下のように定義した。 漫画、ア
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く