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無能菅内閣に関するHotのブックマーク (1)

  • 指揮権 (法務大臣) - Wikipedia

    指揮権(しきけん)とは、法務大臣が検察官を指揮すること。 概要[編集] 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。一般的に法務大臣の指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指す。 検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴

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    Hot 2010/11/18
    2001/11/18柳田法相は、法務大臣指揮権を「下から判断を仰がれたら決断すべきもの」と発言、法務大臣が本来有する検察庁への指揮権があたかも無いかのような奇妙な見解を示した。職務能力なしとして速攻解任すべき
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