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軽犯罪法に関するISADOKのブックマーク (1)

  • 理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品

    福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。 逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。 「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」 J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については 「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」 と話している。人の認否などはあきらかになっていない。 県警ウェブサイトにも「正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました」という情報が掲載さ

    理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品
    ISADOK
    ISADOK 2017/03/13
    記事の弁護士の話にもあるけど普通に「帰りが遅くなった時に備えて」で正当な理由になるよね。疑わしい人物に声をかけて説明を求めた時の挙動不審さを見ているのかな。いや挙動不審なだけで逮捕されても困るけど
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