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法律と国際に関するIWAKEのブックマーク (2)

  • ついに逮捕者を出した「日米の親権争い」、ヒラリーはどう出てくる?

    このブログで以前にお話した日米での親権争いですが、遂に今週は逮捕者を出すという事態となりました。まず改めて背景をお話しておきましょう。世界中で国際結婚が増加する中、国際間の結婚が不幸にも破綻した場合に、親権を決め、親権のない方の親の面会権を保障し、養育費の支払いに強制力を働かせなくてはなりません。その場合に、子供の人権を守るために国境を越えて関係国が協力して、離婚調停の結果を履行させるために「ハーグ条約」というものがあり、多くの国がこれを批准しています。 ところが日はこの条約を批准していません。理由は明白で、日の民法では両親が離婚した際に、(1)子供が双方の親を行き来する共同親権制度がない、(2)親権のない方の親の面会権が保障されていない、(3)養育費の支払いについて「差し押さえ」などの法的な強制力がない、という制度となっており、ハーグ条約の前提を全く満たしていないからです。これに加え

  • 「先制攻撃」「敵基地攻撃」についての法的整理ー3種に分けて考えないと無意味 - リアリズムと防衛を学ぶ

    北朝鮮の核実験とミサイル発射に伴って「敵基地攻撃能力」が議論されています。 賛成反対の両意見が盛り上がっています。ですが、そこには日国憲法が認める自衛権について色々と誤解があるようです。そこで、 いったい、憲法はどこまで自衛と認めているのか? 北朝鮮のミサイル基地を攻撃したら侵略戦争なのか? といった基的な情報をこの記事でまとめてみます。 「敵基地攻撃論」と「憲法違反論」はどちらがが正しいか? 議論のきっかけは麻生総理が記者の質問に答えた以下の発言のようです。 麻生太郎首相は26日夕、北朝鮮のミサイル発射基地への先制攻撃を想定した敵基地攻撃能力について「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」と述べ、法的には可能との認識を示した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090526-00000192-jij-po

    「先制攻撃」「敵基地攻撃」についての法的整理ー3種に分けて考えないと無意味 - リアリズムと防衛を学ぶ
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