会計に関するJangのブックマーク (1)

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    弁護士会の役員活動に伴う懇親会費等も必要経費と逆転判決 カテゴリ:02.所得税 裁決・判例 作成日:10/09/2012  提供元:21C・TFフォーラム 弁護士会の役員等を務めた弁護士が、役員活動に伴って支出した懇親会費等が事業所得の計算上必要経費に当たる否かの判断が争われた事件で、東京高裁(春日通良裁判長)は弁護士として行う事業の遂行上必要な支出であれば、弁護士会等の役員等として行った活動に要した必要も、その事業所得の一般対応の必要経費に該当すると判断して一審の判断を否定、弁護士側の主張を一部認める逆転判決を言い渡した。 この事件は、弁護士会等の役員等を務めた弁護士が、役員等としての活動に伴って支出した懇親会費等を事業所得の計算上必要経費に算入して申告したところ、原処分庁が必要経費算入を否認、更正処分等をしてきたためその取消しを求めて提訴したのが発端になったもの。しかし、一審の東京地裁

    Jang
    Jang 2014/03/05
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