先生のための初級ICT教育講座 Vol.5 「あなたは大丈夫? ICT教育に欠かせない著作権の知識」 紙の時代から、デジタルの時代となり、学校教育でも、画像や動画といった様々なデータを教材作成などに手軽に利用できるようになった。しかし、デジタルデータは便利な反面、紙と違った著作権法の条文に抵触するなど、知らず知らずに教師が著作権を侵害してしまうケースも少なくない。 そこで、今回の初級ICT教育講座では、学校教育でのデジタルデータを使った教材の作成から、その利用までシーンごとに著作権の線引きについて確認するとともに、ICT教育を行う上で重要になる「著作権法第三十五条」について紹介する。 「著作権法第三十五条」とは、著作権で保護されていて著作権者の承諾なしに使ってはならない画像や映像、音楽や書籍などの著作物を、著作権者の承諾を必要とせずに教育の現場で使えるようにする法律で、使っても良い教育機関
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