第一章 総則(第一条-第十六条) 第二章 基本的施策 第一節 食料・農業・農村基本計画(第十七条) 第二節 食料安全保障の確保に関する施策(第十八条-第二十五条) 第三節 農業の持続的な発展に関する施策(第二十六条-第四十二条) 第四節 農村の振興に関する施策(第四十三条-第四十九条) 第三章 行政機関及び団体(第五十条-第五十一条) 第四章 食料・農業・農村政策審議会(第五十二条-第五十六条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、食料安全保障の確保等の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。 (食料安全保障の確保) 第二条 食料については、人間