最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機
![DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/53e266530252f8bb814a31da14a75f57118b0f89/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fwww.tez.com%2Fblog%2Farchives%2F000904%2Fdocomo2.jpg)