P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大学助手、金子勇被告の控訴審判決公判が10月8日あり、大阪高裁(小倉正三裁判長)は、罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。 2006年12月の一審・京都地裁判決は、Winnyが著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助に当たるとして、罰金150万円の有罪判決を言い渡し、検察側、被告・弁護側とも控訴していた。 関連記事 Winny開発者に有罪判決 著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた「Winny」開発者に、京都地裁が有罪判決。 寄稿:白田秀彰氏 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは Winny開発者の有罪判決について、インターネットと著作権に詳しい法政大学社会学部の白田秀彰助教授は「不当判決という