情報通信法に関するKiraのブックマーク (1)

  • 「情報通信法(仮)」とは?(2)批判招いたメディアサービスの曖昧さ

    前回は,情報通信法(仮)で採用される予定のコンテンツ規制にかかわるコンテンツ配信サービス分類の概略を説明しました。 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」では,情報通信法(仮)におけるコンテンツ配信サービスを大きく3つに分けています。 1.メディアサービス a.特別メディアサービス 地上テレビ放送及びそれに相当するもの b.一般メディアサービス 衛星放送(CS),有線テレビ放送,IPマルチキャスト配信など 2.公然通信 ホームページなど 3.上記以外のコンテンツ流通 私信など特定人間の通信 「1.メディアサービス」の「a.特別メディアサービス」に分類されている「地上テレビ放送及びそれに相当するもの」については,現行の法規制をそのまま維持(注1)するようです。したがって,現状との違いはありません。 「1.メディアサービス」の「b.一般メディアサービス」は衛星放送(CS)

    「情報通信法(仮)」とは?(2)批判招いたメディアサービスの曖昧さ
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