1868年2月(慶応4年〈明治元年〉2月)に三職八局を置いたとき、総裁局に副総裁に次ぐ官職として輔弼(定員2人)を置き、これ議定職として宮・公卿をこれに任ずるとした[2]。議定の中山忠能と正親町三条実愛を輔弼に任じた[3]。 大日本帝国憲法以前にも「輔弼」という概念は存在した。1871年の太政官制度の改革により三院制が導入され、このうち最高機関である正院においては、天皇の臨御の下、太政大臣、納言(左右大臣)、参議の三職がおかれることになる。三職のうち、天皇を「輔弼」することができるのは前二者のみであり、参議は前二者を「補佐」することしかできないとされ、天皇との距離が明確に区別されていた。 正院制度にはさまざまな矛盾点が存在したため、1873年には再び改革がなされたものの(このときに「内閣」という用語が登場)、太政大臣と左右大臣のみが天皇の「輔弼」を担う、という枠組みに変更はなかった。征韓論