テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。 訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。 争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではな