経団連の中西宏明会長は9日の定例記者会見で、内閣府が9日発表した2019年7~9月期の国内総生産(GDP)改定値が速報値から上方修正されたことに関し、足元の国内経済について「現実の勢いはきわめて安定的に回復基調にある」と述べた。企業の設備投資が継続的に堅調で、デジタル化の波を受けた投資も進んでいると指摘した。10月の消費増
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経団連は年金や医療、介護といった社会保障制度を持続可能なものにするため、先月、10%に引き上げた消費税率をさらに引き上げることも有力な選択肢の一つとして、国民的な議論を行う必要があるとした提言をまとめました。 そのうえで、将来世代に社会保障制度を持続可能な形で引き継ぐために、消費税率を10%からさらに引き上げることも有力な選択肢の一つとして国民的な議論を行うべきだと提言しています。 政府はことし9月、全世代型社会保障制度の構築に向けた検討会議を設置して社会保障の給付と負担のあり方について議論を進めていますが、消費税率のさらなる引き上げは現時点では検討していないとしています。 経団連は「社会保障などの歳出面の改革に加えて、国民負担の増加を伴う財源の確保は避けて通れない課題で、消費税率のさらなる引き上げについては国民的な議論を喚起すべきだ」としています。
経団連の中西宏明会長(日立製作所会長)は9日の定例記者会見で、日立がフィリピン人の技能実習生20人に解雇を通告した問題について、「報告を受けている範囲で答える」とことわったうえで、「(実習生の)ビザが変更されたので、就労させると違法になる。違法を避けるために、とりあえず解雇をして、いまの実習計画でよいと判定できてワーキングビザになれば、ただちに復職させる」と説明した。「適法うんぬんのことはいっさいまだ結論が出ていない」「違法性はいま現在、ないと信じている」とも述べた。 提訴された場合の対応については、「そんなこと僕に聞かないでよ。朝日新聞さんがマニアックに追いかけている話なのだから」と述べ、言及しなかった。ただ、実習生の受け入れ態勢を十分に整えられずに、実習途中で解雇を通告した日立の企業責任が問われるのは避けられない。経団連は「すべての人々の人権を尊重する経営を行う」との原則を盛り込んだ企
政府が導入を目指している罰則付きの時間外労働の上限をめぐる労使協議で、連合が繁忙期の上限について「月100時間未満」などとするよう求めているのに対し、経団連は経営への影響を考慮し受け入れられないと反発しており、来週中の合意を目指して調整が続けられる見通しです。 さらに、上限規制の在り方などについて、法改正から5年後に再検討することを労働基準法の付則に明記することで、ほぼ合意に達しました。 ただ、最大の焦点の繁忙期の上限をめぐり、連合は、いわゆる「過労死ライン」を下回ることを明確にしたいとして、「100時間未満」などとするよう強く求めているのに対し、経団連は、経営への影響を考慮すれば、「100時間」がギリギリの線で、「未満」と明記することは受け入れられないと反発しています。 このため、双方が当初目標としていた10日中の合意は難しい情勢で、来週の17日に予定されている働き方改革実現会議に向けて
経団連は、企業が政治献金を行う際の参考になる政党の政策評価を公表し、与党についてはデフレ脱却に向けた経済政策を高く評価する一方、今後は、社会保障制度の改革など、国民の痛みを伴う改革に取り組む必要があると指摘しました。 今後の課題としては、2019年10月に消費税率を確実に引き上げるほか、医療や介護などの社会保障制度改革や、大胆な規制緩和など、国民の痛みを伴う改革に取り組む必要があると指摘しています。 一方、野党の民進党と日本維新の会については、「実績を評価するのは難しい」として、政策の検証だけにとどめています。 経団連は、月内にこの政策評価を会員企業に示し、自主的な政治献金を呼びかける方針です。経団連の榊原会長は記者会見で、「『政策をカネで買う』と言われるが、そういう意識は全くない。経済界への利益誘導的な政策は1つもなく、社会貢献の一環として重要性があるという立場で政治献金を呼びかけている
政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産
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