セブン‐イレブン・ジャパンは12月10日、店舗従業員の給与支払い代行業務において、残業手当の一部支払い不足があったと発表した。 9月に労働基準監督署から加盟店1店への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」と「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が間違っていた。 労基署から指摘を受け、社内調査したところ、残業手当の一部支払い不足は2001年10月に把握していたが、公表と従業員への支払い対応が行われていなかったことも判明した。 社内には、オペレーション・フィールド・カウンセラーが担当する店舗に労基署から指摘があり、残業代の一部支払い不足があったことが判明した旨と、それを受けて、残業手当の計算式を変更した旨を残した書類が1枚だけ残っていた。2001年当時、この事態を担当者が役員にまで報告したのかは不明となっている。 <永松社長> 永松文彦