2カ月ほど前の2015年12月10日に厚生労働省は「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書」を取りまとめて公表した。 報告書の全体像は記事「医療分野などにID導入、2020年の本格運用を目指す」に詳しいので、ここでは医療分野の番号の仕組みそのものに着目してみる。医療情報という機微な情報を扱うために、汎用的なマイナンバーそのものは使わないようにする一方で、マイナンバー制度で導入された情報連携などの仕組みを活用して分析・研究のための個人医療データの収集・蓄積なども実現できるようにする。 政府の研究会で4年近くも検討 医療・介護分野の個人情報には、病歴や服薬履歴、健診結果など、本人と医療・介護従事者以外の第三者には知られたくない情報が含まれる。このため政府は、社会保障・税・災害対策に関わる行政事務を対象とするマイナンバー法とは別の個別法を整備することにして、検討を重ねてきた。