<都知事選に立候補した小池百合子氏が「冒頭で都議会を解散する」と訴えて話題になった。都知事は総理大臣以上に強い権限を持つが、解散については、法律上その権限がない。では、総理大臣の「伝家の宝刀」である衆議院の解散権はどうかというと、実はこちらも法的根拠があるわけではないのだ> 去る14日、東京都知事選が告示された。いち早く立候補を表明した小池百合子氏は、知事に当選したならば「冒頭で都議会を解散する」ことを事実上の公約に掲げて、話題になった。 都議会の解散とは、議会に所属する議員を全員いっせいに辞めさせ、選挙を実施することで、議員を総入れ替えすることを意味する。 既に新聞やテレビ、ネット上でさんざん報じられているとおり、都知事に都議会を解散する権限はない。 ◆地方自治法 第178条 1 普通地方公共団体(東京都を含む。※筆者注)の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは
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