政府は3日、知的財産戦略本部の会合を首相官邸で開き、先端医療や次世代自動車の競争力強化のため国際標準化戦略などを盛り込んだ「知的財産推進計画2011」を決定した。本部長の菅直人首相は席上、「実現につなげるよう、政治の場でも頑張っていく」と述べ、計画の実行に意欲を示した。 [時事通信社]
権利としては特許権よりも著作権の方が有利な点が多いと言えます。ただし,画面デザインの保護という観点からは,著作権による保護は十分でないというところがポイントになります。画面デザインの第1回で紹介したように,コードのレベルでは同じ機能を別のコードで置き換えられれば,著作権侵害の問題となりません。画面そのもののデザイン保護の範囲も,デッドコピーかそれに準じる範囲に限定されることになります。 従って,画面デザインのユーザー・インターフェースという機能面に着目すれば,特許による保護がなじみやすいと言えます。ただ,特許は,特許庁への出願(当然ながら費用もかかる)が不可欠ですし,新規性,進歩性といった要件をクリアしなければならないのでそれなりにハードルが高いのも事実です。 適用対象で棲み分ける著作権と意匠権 それでは著作権と意匠権を比較するとどうでしょうか。この場合も,基本的には著作権の方が出願・登録
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