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  • 審議なき国籍法の改正 - 弁護士川原俊明のブログ

    改正国籍法が、与党と民主党などの賛成多数で国会を通過し、法律として成立しました。 この改正法は、最高裁判所が、日人の父とフィリッピン人の母との間に生まれた子供の国籍取得にあたり、両親が婚姻していないことを理由に国籍取得を認めない旧国籍法は違憲である、という判決を下し、これを受けて法律改正に至ったものです。 (平成20年6月4日最高裁大法廷判決) 確かに、片親が日人である限り、その子供は日人として国籍を与えるべきです。 両親が結婚していない、という理由だけで、日人の子供に日の国籍取得を認めないのは、憲法第14条が定める「法の下の平等」に違反します。 最高裁判所が下した違憲判断は、十分、評価に値します。 しかし、改正国籍法には問題があります。 母親が外国人の場合、日人男性が、その子供を自分の子供だと主張して認知した場合、そのまま子供に日国籍を与えられる、というのが改正国籍法の内容

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