昨年の12月28日以降、社会保険庁の職員500人以上に対して、分限免職処分がなされた。 国家公務員法 (本人の意に反する降任及び免職の場合) 第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合 四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 今回の処分は国家公務員法78条1項4号に基づく免職処分で、誤解を恐れずに言えば、民間の整理解雇に相当する。しかし、過去数十年にわたって、この条項が発動された例はなく、国家公務員については1964(昭和39)年に姫路城保存工事事務所と
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