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お役立ちと契約に関するPLAVI10のブックマーク (2)

  • IT業界におけるSES契約について - ソフトウェアエンジニアのブログ

    IT業界にいるとSES契約というのをよく聞きます。SES契約というものがどういうものなのか明確に分かってなかった点もあったので、今回まとめてみました。まずSES契約の定義について、wikipediaでは以下のように記載されています。 システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。 問題点 委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3

    IT業界におけるSES契約について - ソフトウェアエンジニアのブログ
  • 業務委託契約における委任と請負の法的性格の違い

    単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的 性格に違いがあります。 ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について 紹介します。 1.契約の目的 【委任(準委任)の場合】 一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条) 【請負の場合】 受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条) 2.受託者の義務 【委任(準委任)の場合】 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理 する義務)を負います。(民法第644条) 【請負の場合】 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ る義務を負います。(民法第632条) 3.報酬請求権 【委任(準委任)の場合

    PLAVI10
    PLAVI10 2013/02/18
    [準委任][請負]
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