シリアへの渡航計画を理由に、国から旅券の返納を命じられた新潟市のフリーカメラマンが、憲法が保障する渡航や報道の自由を侵害するなどとして、命令の取り消しなどを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は「憲法がいかなる場合にも生命・身体より報道の自由が優先する、としているわけではない」と指摘。国の判断は適法だったとしてカメラマンの請求を退けた。 訴えていたのは、海外の紛争地で取材経験がある杉本祐一さん。 判決によると、杉本さんは2015年2月末にトルコからシリアに入国して取材する計画だったが、外務省は同年2月上旬、渡航前の杉本さんに旅券の返納を命じた。その後、杉本さんは新しい旅券の発給を申請して交付されたが、シリアとイラクへの渡航を制限する条件が付いた。 同年1~2月には、過激派組織「イスラム国」(IS)が、拘束していた日本人ジャーナリストら2人を殺害したとする映像が公