退職して失業中でも住民税は支払わなければならない! サラリーマンなどの給与所得者が退職すると、収入源がなくなります。収入源がなくなるなら税金が課されないかというと、住民税については退職後も支払う必要があります。 しかし退職時に手続きを行うことで、住民税を給料から全額天引きすることもできます。無収入なのに住民税を支払うのは負担と感じる人は、この手続きを知っておくとよいでしょう。 サラリーマンの場合、年末調整の時期に所得の証明書として源泉徴収票が発行されますが、この内容が勤務先から各住所地の市区町村に送られます。そして、この前年の所得についてのデータをもとに、住民税の課税額が計算されるのです。 例えば平成27年の所得の状況に応じて、平成28年に住民税が課税されます。つまり、平成27年は就業していたが平成28年は失業中(あるいは転職期間中)という場合でも、住民税の納税通知書が送られてくるのです。