ビールと弁当を持っていたら「花見」、地図と双眼鏡を持っていたら「犯行現場の下見」――。「共謀罪」の成立に必要な「準備行為」の判断基準について、金田勝年法相は28日の衆院法務委員会でこんな例示で説明した。 野党側はこれまでの審議で、桜並木の下を歩く行為は「外形上区別がつかず、内心を処罰されることにつながる」と指摘してきた。 法務省の林真琴刑事局長はこの日、「携帯品や外形的事情で区別される」と判断基準の一つに言及。さらに詳しい説明を求められた金田氏は「花見であればビールや弁当を持っているのに対し、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているという外形的事情がありうる」と述べた。 これに対し、共産党の藤野保史氏は「双眼鏡を持ってバードウォッチングとか(もある)。まったく区別にならない」と述べ、基準の「いい加減さ」を批判した。(小松隆次郎)
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