民法 第6章 期間の計算 (期間の計算の通則) 民法第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 民法第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 民法第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 民法第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 民法第143条 週、月又は年によって