最決平成18年10月3日(PDF全文) NHK記者がアメリカ連邦地裁で行われているディスカバリーの司法共助として、日本の裁判所で嘱託尋問を受けた。その際、取材源の秘密を理由とする証言拒否が許されるかどうかが問題となり、原原審、原審とも証言拒否を認めた。 許可抗告に対し、最高裁は証言拒絶権を認める原審決定を是認した。 問題は、職業上の秘密が暴かれると職業遂行のために重大な不利益をもたらすかどうかに加えて、審理の必要性や代替証拠の有無などとの利益考量にかかるかどうかであった。 これまでの裁判例では、その点があいまいで、利益考量にはかからないとする松本説や伊藤眞説などがあったが、本判決は次のように判示して、上記利益考量によることを明言した。 やや、傍論的ではあるが、というのも利益考量の結果証言拒絶を認めなかったわけではなく、重大な利益が損なわれる上、ディスカバリーの段階であるから審理の必要も大き
ライバル企業の社名が検索語として入力された際に、自社の社名が表示されるようにする広告を販売したとしてGoogleが訴えられていた訴訟で、米連邦裁判所は米国時間9月28日、原告の訴えを退ける判決を下した。 同訴訟の原告はコンピュータ修理会社のRescuecom。Googleは、「Rescuecom」の検索語が入力された際に検索結果の隣に表示される広告を、Rescuecomのライバル企業に販売していた。これに対しRescuecomは2005年初め、Googleの行為が商標権の侵害にあたるとしてニューヨーク北部地区連邦地方裁判所に提訴した。 Rescuecomは同訴訟で、GoogleがRescuecomの社名に付随する信用に「ただ乗り」しようとしていると主張している。またRescuecomは、Googleの行為について、ウェブ検索者がRescuecomのウェブサイトに到達しようとするのを妨害し、
<難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。=国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ> マスメディアもブロゴスフィアも賛否両論のまっただ中。 それはさておき、あまり指摘されないので気になるのだが、難波判事、もう辞める覚悟なのだろうか? ドサ回りを覚悟したのだろうか。 <昭和四十八年九月、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊違憲」の判決を出した、福島重雄裁判官である。九月退官。新聞は故郷で公証人になると報じていた。最後の肩書きは、福井家庭裁判所判事であった。=「自衛隊違憲」判決の時には札幌地方裁判所第一部裁判長だったのに、十六年後には、地方の一家裁判事にまで格下げされていたのである。=http://www3.ocn.ne.jp/~izaki/hirasawa20.html>
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