平成17年2月1日 警 察 庁 メールやホームページによる「架空請求」等への注意喚起 最近次のような「架空請求」及び「不当請求」に関する相談が多数寄せられています。平成16年6月4日付け「「架空請求メール詐欺」事案への注意喚起について」でも掲載しましたが、改めてご注意ください。 1 「架空請求」について 実際に利用の事実がないにもかかわらず、何らかの有料ホームページを利用したかのような文言のメールを送り付け、メールを受け取った者を騙して金銭を振り込ませようとするなどの例があります。(架空請求メールの文言の例) また、恐怖心を煽るために、メールアドレス、架空の利用者識別ID等を表示させるケースもあります。 2 「不当請求」について メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等について明確な説明がない、又は事実と異なる説明によりクリックを促し、リンク