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著作権に関するTheaterLeagueのブックマーク (3)

  • 作家・脚本家が声の教育社を提訴 | 演劇ニュース | シアターリーグ

    大学入試の過去問題集、いわゆる赤の中学・高校受験版書籍といった感じの 入学試験過去問題集ですから、各学校の入試に使われた小説などの一部が、 著作権を侵害して過去問題集に使われた、という問題のようです。 同書籍に対しては今年1月7日にも、 倉聰など31名の著作権者が同社の著作権侵害に対して、 204作品について約9,700万円の損害賠償等請求訴訟を東京地裁に提訴していましたが、 9月14日には新たに40名が、148作品・704件について約8,500万円の損害賠償を求めて提訴。 両方の訴訟を併せると、原告計71名、訴額約1億8,240万円の大型訴訟となりました。 提訴したのは、日ビジュアル著作権協会(JVCA)の会員で、 同協会のリリースに拠ると、教材出版社に対する著作権侵害訴訟としては 今回の訴訟が原告数・訴額共に過去最大になるとのこと。 1月の初回の原告の中には、倉聰・佐藤忠男・別

  • 改正著作権法が成立 | 演劇ニュース | シアターリーグ

    6月12日の参議院会議で改正著作権法が可決されました。 既に衆議院でも可決されているため同法案は成立。これで、2010年の元旦から施行されることになります。 著作権法第八節第六十七条「著作権者等不明の場合における著作物等の利用」が、大きな変更点として挙げられます。 これまでは、著作物等を二次利用するときは相当な努力を払って権利者を探し、許可を得る事が求められていましたが、 今回の改正により、権利者の所在が不明の場合、文化庁に担保金を供託することにより、二次利用が可能となりました。 つまり、例えば昔のテレビドラマをネット配信で二次利用しようと考えたとき、 これまでは演出家や脚家、音楽家などの著作権者だけでなく、 出演する俳優ら著作隣接権者まで全てに渡って権利所有者を探し出し、 個々に許可を得る必要があったため、現実的にはほとんど実現しませんでした。 しかし今回の法改正で、文化庁の判断で二

  • 文化祭でも著作権料? | 演劇ニュース | シアターリーグ

    文化祭での演劇上演に著作権の許諾、著作権料が必要なことを報じていました。 著作権法第38条第1項では、営利を目的としない上演で、無料かつ無報酬の公演の場合、 著作物を公に上演することが認められています。 これは学校の文化祭での上演ももちろん含まれますので、 基的に許諾・著作権料は不要ということになります。 しかし問題なのが、同一性保持権に関する部分。 著作権法第20条には、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。 文化祭などの学校上演では、一般に2〜3時間ある戯曲を1時間ほどに改編することが多く、 著作権を管理している側からすると、この辺りが問題になっています。 番組の中では、著作権管理会社の社長が、 「同一性保持権を侵害している以上、著作権料の支払いが必要で、無理なら上演を

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