生活の困窮により国民健康保険税などを滞納していた宮城県大崎市のパート女性(63)が、給料を口座から全額差し押さえられて生存権を侵害されたとして、県と市に220万円の損害賠償を求める訴訟を8日、仙台地裁に起こした。 訴状によると、この女性は無職の40歳代の長男と2人暮らしで、1か月の収入は8万~11万円程度。2017年5月時点で国保税や軽自動車税などを計約197万円滞納していた。 これに対し、県と21市町村で構成される「県地方税滞納整理機構」は17年9月15日、女性の口座に振り込まれた給料約8万8000円全額を差し押さえ、滞納税金の納付にあてた。これによって女性の口座残高は0円になった。 原告側弁護士は、生活保護が必要なほど困窮した世帯の財産を差し押さえることは生存権を侵害していると主張。また、国税徴収法では月収10万円以下の給料の差し押さえを禁止しており、支払い当日に給料を預金として差し押