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いかがでしたかに関するTsuSUZUKIのブックマーク (1)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報取扱事業者の個人情報に係る義務の対象は当該個人情報データベース等に係る個人情報と解される

    まず、平成27年改正と令和2年改正で、「〇〇情報取扱事業者」という用語が増えた。全部で4つになった。これが令和3年改正で、用語定義が一箇所に集められ、見通しが良くなった。そこを抜粋すると以下である。 (定義) 第16条 この章及び第8章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(……)をいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 2 この章及び第6章から第8章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 (略) 5 この章、第6章及び第7章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情

    TsuSUZUKI
    TsuSUZUKI 2022/04/05
    "「個人情報a1,2,3,…」は「個人情報データベース等a」の要素ということになるのである。すなわち、どの「個人情報データベース等x」にも関係しない裸の「個人情報」は義務の対象となり得ない"
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