新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言により、企業が休業する場合に賃金はどうなるのか、労基法26条にいう休業手当の解釈に注目が集まっています。 この点、筆者は先日以下の論考を書きましたので、まずはこちらをお読み頂ければ幸いです。 「緊急事態宣言で給料はどうなる!?(労基法上の休業手当支払の要否)」 一方で、労働法界隈では労働者側・使用者側という立場の違いがあり、労働者側弁護士にはその立場からの見方があるということで、真逆の意見が日本労働弁護団常任幹事の嶋崎量弁護士より出されています。 「緊急事態宣言でも、休業手当は支給されねばなりません」 そこで、厚生労働省がどのような解釈を発出するかに注目していたのですが、4月10日の夜遅くに厚労省Q&Aが更新され、休業手当に関する言及も見られました。まずは、遅い時間まで本当にお疲れ様です。昼夜問わず最前線での対応に心より感謝申し上げます