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取締役と会社法に関するTwoOutのブックマーク (1)

  • 192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?:会社設立 最短6時間で!!企業法務も強力サポート

    Q:  株式会社の役員の任期の計算をする際に、起算点が商法時の就任日から選任時に変わったとのことですが、登記簿に記載される日付は従来通り就任日となっています。 任期の起算日と就任日の関係がよくわからないのですがどういうことなのでしょうか? A:  これは取締役の任期を計算する際の起算日が選任時に変わったと言うだけのことです。 まず、会社と取締役との関係は委任関係ですので、取締役となるのは選任され、就任承諾をしてはじめて取締役となります。 登記簿の記載も取締役となった日を公示すべきですので、この日付は就任日となります。 しかし、任期計算も就任日からとしておくと次のような場合に不都合が生じます。 例えば、3月末決算の会社が3月中に取締役を選任した場合、当該取締役が3月中に就任承諾した場合と、4月になって就任承諾した場合では、任期が1年も違ってくることになります。 もう少しわかりやすく言うと、3

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