タグ

支払調書に関するTwoOutのブックマーク (3)

  • 特集記事 | 確定申告の相談室

    経営コンサルティング業を個人事業として営んでおります。 所得税の確定申告は青色申告で行っております。 所得税確定申告書の『税金の計算』の部で、算出された所得税額から源泉徴収税額を差し引いて納める税額が求められますが、この源泉徴収税額について質問させていただきます。 収入は、大手コンサルティング会社との契約からなっております。 毎月1,000,000の契約で平成25年は合計12,000,000の収入となりました。 毎月末に1ヶ月分の1,000,000の請求を行い、2ヵ月後に入金となります。帳簿上は毎月請求時に、 (借)売掛金  898,800 (借)事業主貸 101,200 (貸)売上 1,000,000 と処理をしております。 従って、源泉徴収税額は年間では 101,200×12=1,214,400 となります。 一方、大手コンサルティング会社の方では、2ヵ月後の支払時に源泉徴収をするので

  • 不動産の使用料等の支払調書 法人は提出不要?!

    ふ~=3 やっと、法定調書の合計表の電子申告の提出がすべて終わりました。 なんだかイレギュラーなケースがいくつかあり、 今年は、日締切日までのこしてしまい、 ちょっと不安でしたが何とか無事終了♪ 東京や神奈川県は主に法人が提出しますが、 愛知県や北海道では個人事業主も提出しているんですよ。 どんな基準なんでしょ。。。。。 ところで、締切日になんですが、自分の覚えの為確認を。 「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、 航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の 対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。 ただし、不動産業者である個人のうち、 建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。 また、 法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は 必要あ

  • 不動産の使用料等の支払調書合計表の書き方 平成22年分-インターネット会計事務所

    1. 提出しなければならない者 平成21年分と同じです。 平成22年中に不動産不動産の上に存する権利等の借受けや不動産の上に存する権利の設定の対価(以下「不動産の使用料等」といいます)を支払った法人と不動産業者である個人。(船舶、航空機の記載は除いています) 不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の仲介を主な事業目的とする者は提出義務はありません。 おそらく、一般の会社では、この不動産の使用料等の支払調書の提出が一番多いでしょう。 同一人に対する平成22年中の支払金額の合計額が15万円を超える場合にはその支払調書を提出します。 (法人に支払った不動産の使用料等については、権利金・更新料等のみを提出します。 通常の土地の地代・建物の家賃で法人に支払われるものについては提出をしなくてよい。 つまり地代・家賃で相手が個人で年額15万円を超える分の支払調書を提出するということです。)

  • 1