日雇労働者に支払う賃金に係る源泉所得税小規模な中小企業者であっても、繁忙期などには日雇でアルバイト等を雇って賃金を支払うケースがあります。 このような日雇労働者に支払う賃金も、源泉徴収の対象になるため、納付書への記入が必要です。 尚、ここで言う「日雇労働者」とは、次に掲げる要件に該当する人を言います。 日ごとに雇用し、勤務した日又は時間によって給与を計算する雇用期間が初めから定められている場合は、2ヶ月以内である(又は、継続して2ヶ月を超えて雇用しない) 【日雇労働者に支払う賃金に係る源泉所得税】 日雇賃金は、賞与の下の段に記入します。(日雇労働者に支払う賃金で、源泉徴収税額表の日額表の丙欄を適用して源泉徴収を行っている場合に限ります)赤枠で囲まれた部分につき、左上の項目から右へ、順番に解説していきます。 人員 納期等の区分に記載した期間中に賃金を支払った日雇労働者の延べ人数を記入します。