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表現の自由に関するWankeiのブックマーク (2)

  • 児ポ法おぼえがき その3 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    その1、その2はこちら 「児ポ法おぼえがき」 http://d.hatena.ne.jp/font-da/20090713/1247443606 「児ポ法おぼえがき その2」 http://d.hatena.ne.jp/font-da/20090716/1247754178 児ポ法規制派を分類しようとしている方がいる。その妥当性はともかく、いい試みかもしれない。 RPM「児童ポルノ規制を権限強化の道具としか見ていない人」『インターネットください』 http://d.hatena.ne.jp/RPM/20090717 というわけで、私も児ポ法反対派を分類してみよう。 1.表現の自由派 左派を中心とした主張。児ポ法の拡大解釈により、性的表現の検閲が国家により行われることを危惧する。また、警察機関の権力拡大を恐れる。とりわけ児童ポルノの定義について疑問を提示する。(法の運用に対する危惧) 2.真

    児ポ法おぼえがき その3 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
  • 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 | WIRED VISION

    前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第

    Wankei
    Wankei 2009/06/20
    よくわからん。20年は実写のを持ってたことによる部分が大きいんじゃないの?
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