前回のその③で、 精神障害者手帳を取得する最大のメリットは、 雇用保険(失業保険)の受給期間が、10ヶ月間に延長される ことと書いた。 しかし、慢性疲労症候群患者が退職したからといって、 すぐに雇用保険がもらえるわけではない。 働けないのだから、就職活動はできず、雇用保険の受給もできない。 そこで、受給期間の延長を申請します。 延長できる期間は、最長3年間。 提出書類は、 ・受給期間延長申請書(自分で書きます) ・離職票1、2 ・病状等証明書(ハローワークで渡される診断書を担当医に書いてもらう) 申請期間は、 職業に就くことができなくなった期間が30日を超えるに至った日の翌日から1ヶ月以内 とあり、 例えば、退職日が3/31なら、申請期間は5/1~5/31となります。 さて、クリアーするべき問題が1つあります。 休職しまくっていた私は、そもそも雇用保険を受給する資格があるのか? 休職してい
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