2014年8月22日に公開した「生活保護のよくある誤解に答えてみました」は、多数のアクセスとコメントを頂戴しました。 今回は、極めて誤解の多い「不正受給」について、誤解されやすいポイントが実はどうなのかをまとめました。 「不正受給」は誰がやるの? 何を「不正」に受給するの?現行(2013年改正)生活保護法で、不正受給についての規定がどうなっているか見てみましょう。第78条です。 (費用等の徴収) 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助
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