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ystk @lawkus 再掲2)まず「司法試験の一次試験」は、既に廃止になった旧司法試験について存在した試験で、現行司法試験には存在しない。 したがって、仮に過去に「在日は一次試験免除」という在日特権が存在したとしても、現在は存在しない。 そして、過去にもそのような在日特権が存在したことはない。 ystk @lawkus 再掲3)一次試験というのは法律ではなく一般教養の試験だった。 受験する場合は難関だが、大学・短大等で一定の単位を取得すれば免除された。 だから実際はほとんどの受験生が免除を受け、二次から受験していた。 俺は大学在籍5年間で計40単位しか取れずに中退してるが、それでも免除になった。
「グレンデール市に慰安婦像が設置されたことによって日本人の子どもがいじめられている」というデマについて 9/1/2014 - 9:57 pm わたしは、現地取材および各方面への問い合わせをしたのち、『週刊金曜日』6月13日号に寄稿したレポートにおいて次のように書いた。 グレンデール市の「慰安婦」碑裁判を報じる日本の保守系メディアは、「慰安婦」碑が設立されて以来グレンデール市において日系人の子どもに対するいじめや日系人に対する攻撃が頻発していることをよく紹介している(たとえば『週刊SPA!』2014年5月13・20日号「慰安婦像設置 米・グレンデールで起きている壮絶な“日本人イジメ”」)。しかし現地の日系人たちはみな口をそろえてそうした話は聞いたことがない、と答えた。グレンデール市警察およびグレンデール市教育委員会に問い合せても、そのような相談は一件も受けていないと返答があった。さらに、「慰
2014年8月22日に公開した「生活保護のよくある誤解に答えてみました」は、多数のアクセスとコメントを頂戴しました。 今回は、極めて誤解の多い「不正受給」について、誤解されやすいポイントが実はどうなのかをまとめました。 「不正受給」は誰がやるの? 何を「不正」に受給するの?現行(2013年改正)生活保護法で、不正受給についての規定がどうなっているか見てみましょう。第78条です。 (費用等の徴収) 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助
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