実在児童の人権擁護基金のブログ 本当に支援を必要とする児童及び児童の人権擁護のために日々奮闘しておられる方々に対し、資金面の支援をすることを目的にして設立された基金です。 「子どもシェルター」における児童保護の現状 保護が必要にもかかわらず、児童福祉法などで対象とされていないために保護されていない子どもが存在します。「子どもシェルター」は、そうした子どもを保 護・支援しています。この度は、当基金の支援先の一つでもある「社会福祉法人カリヨン子どもセンター」の角南和子先生をお招きし、「子どもシェルター」とは何かということや、児童保護の 現状や問題点について語っていただきます。 ・講師:角南和子先生(社会福祉法人カリヨン子どもセンター評議員・弁護士) ・日時:5月10日(金) 13:00〜14:30(開場12:40) ・場所:参議院議員会館101号室(東京都千代田区永田町2丁目1-1) ・主催:
大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に
国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定
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