1 はじめに 長い間,報道等で性犯罪を「いたずら」と呼ぶのに違和感を感じてきた。取り分け,被害者が子どもであった場合には,「性的暴力」でも「わいせつ行為」でもなく,ましてや「強姦」という言葉は避けられてきたようだ。 多くの人に発信される言葉の選択は慎重であるべきだ,ということは理解できる。たぶん,被害に遭った人への配慮,ということもあるのだろう。だが,一般的な言い回しに置き換えられた言葉は,より軽微な行為―例えば,恐怖で硬直した被害者を押し倒すのではなく,出来心で軽く被害者の体に触れてしまったというような―を想起させ,性犯罪の重大性を矮小化してしまうのもまた事実であると思う。 端的に「強姦」といった場合ですら,聞く人によって思い浮かべることは異なるのである。最近は,ようやく,少しずつ「強姦神話」ということも知られてきて,例えば,「女性には強姦願望がある」「強姦は女性が男性を挑発したせ
「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について 平 成 22 年 3 月 18 日 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 本専門調査会においては、女性に対する暴力に関し、男女共同参画基本計画(第 2 次)に 基づく施策の実施状況及び今後の課題について調査審議を進め、「第 3 次男女共同参画基 本計画策定に当たっての基本的な考え方」についての中間整理に向けて、別紙のとおり取り まとめた。 0 別紙 Ⅰ これまでの施策の効果と「女性に対するあらゆる暴力の根絶」が十分に進まなかった理 由 1 現状認識 配偶者暴力防止法を始めとする法制度、行政側の取組や体制整備等は一定程度進展 しているが、女性に対する暴力そのものに対する社会全般の認識は必ずしも向上しておら ず、様々な形態による被害の発生も総じて高水準にある。 特に、性犯罪・性暴力については、誰にも相談できなかったケース、
2001年から始まったエジプトにおける同性愛者にたいする取り締まりの強化や、2005年のイランでの同性愛行為が理由といわれる少年2人の処刑のニュースのおかげで、イスラム教あるいはイスラム国家は、同性愛や同性愛者にたいして非常に厳しいという印象をもたれている方も多いと思います。 しかし、イスラム原理主義が台頭する前のイスラム社会は、同性愛にたいして非常に寛容な社会でした。 ゲイ・オリエンタリズムに書きましたが、欧米キリスト教圏で同性愛が厳しく弾圧されていた19世紀から20世紀半ばにかけては、同性愛にたいして寛容なイスラム世界は、欧米の同性愛者にとっては天国だったのです。 イギリスのE・M・フォスターやオスカー・ワイルド、フランスのアンドレ・ジイド、アメリカのポール・ボールズやウイリアム・バロウズ、等の作家を含む多くの欧米人同性愛者が、ホモフォビアの強い故国を逃れて、北アフリカに渡り、現地のア
性的指向(せいてきしこう、英: sexual orientation)は、同じまたは異なる性別・ジェンダー間において恋愛や性愛、または性的魅力を感じるパターンであり、異性愛(ヘテロセクシュアリティ)、同性愛(ホモセクシュアリティ)、男性愛(アンドロフィリア)、女性愛(ガイネフィリア)、両性愛(バイセクシュアリティ)などがある[1][2]。無性愛を含む場合もある[3][4]。これ以外にも、性的指向を表すラベルとして、全性愛(パンセクシュアリティ)、多性愛(ポリセクシュアリティ)などがある[1][5]。 定義[編集] アメリカ心理学会によれば、性的指向とは「性的魅力を感じることや、関連する行動、および同じ性的指向を共有するコミュニティの成員であるという意識などに基づいた個人のアイデンティティに対する感覚」である[1][6]。 日本の法務省は性的指向を「人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを
性的倒錯(せいてきとうさく)、性的嗜好障害(せいてきしこうしょうがい)[1]、あるいは性嗜好異常(せいしこういじょう)は、英語でパラフィリア(英語: Paraphilia)と言い、人間の性に関連する行動において、精神医学における病理的な精神疾患と診断される症状(性的嗜好)を指す。なお2013年に出版されたDSM-5の日本語版では、パラフィリア障害群という用語を採用し、それ以前のDSM-IVでは性嗜好異常である。 広義には、常識的な性道徳や社会通念から逸脱した性的嗜好を指す。ただし、性道徳や社会通念は抽象的な概念であることから、その基準や境界線は時代や文化、個人の価値観によって多様な解釈や定義が存在している。また、それらの多様な解釈や定義が偏見や差別の原因となる場合がある。 この記事にて主として解説するのは、精神医学において、パラフィリア障害群としてまとめられている精神障害の一分類である。従
実在児童の人権擁護基金のブログ 本当に支援を必要とする児童及び児童の人権擁護のために日々奮闘しておられる方々に対し、資金面の支援をすることを目的にして設立された基金です。 「子どもシェルター」における児童保護の現状 保護が必要にもかかわらず、児童福祉法などで対象とされていないために保護されていない子どもが存在します。「子どもシェルター」は、そうした子どもを保 護・支援しています。この度は、当基金の支援先の一つでもある「社会福祉法人カリヨン子どもセンター」の角南和子先生をお招きし、「子どもシェルター」とは何かということや、児童保護の 現状や問題点について語っていただきます。 ・講師:角南和子先生(社会福祉法人カリヨン子どもセンター評議員・弁護士) ・日時:5月10日(金) 13:00〜14:30(開場12:40) ・場所:参議院議員会館101号室(東京都千代田区永田町2丁目1-1) ・主催:
大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に
国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定
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