1 はじめに 長い間,報道等で性犯罪を「いたずら」と呼ぶのに違和感を感じてきた。取り分け,被害者が子どもであった場合には,「性的暴力」でも「わいせつ行為」でもなく,ましてや「強姦」という言葉は避けられてきたようだ。 多くの人に発信される言葉の選択は慎重であるべきだ,ということは理解できる。たぶん,被害に遭った人への配慮,ということもあるのだろう。だが,一般的な言い回しに置き換えられた言葉は,より軽微な行為―例えば,恐怖で硬直した被害者を押し倒すのではなく,出来心で軽く被害者の体に触れてしまったというような―を想起させ,性犯罪の重大性を矮小化してしまうのもまた事実であると思う。 端的に「強姦」といった場合ですら,聞く人によって思い浮かべることは異なるのである。最近は,ようやく,少しずつ「強姦神話」ということも知られてきて,例えば,「女性には強姦願望がある」「強姦は女性が男性を挑発したせ
「女性に対するあらゆる暴力の根絶」について 平 成 22 年 3 月 18 日 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 本専門調査会においては、女性に対する暴力に関し、男女共同参画基本計画(第 2 次)に 基づく施策の実施状況及び今後の課題について調査審議を進め、「第 3 次男女共同参画基 本計画策定に当たっての基本的な考え方」についての中間整理に向けて、別紙のとおり取り まとめた。 0 別紙 Ⅰ これまでの施策の効果と「女性に対するあらゆる暴力の根絶」が十分に進まなかった理 由 1 現状認識 配偶者暴力防止法を始めとする法制度、行政側の取組や体制整備等は一定程度進展 しているが、女性に対する暴力そのものに対する社会全般の認識は必ずしも向上しておら ず、様々な形態による被害の発生も総じて高水準にある。 特に、性犯罪・性暴力については、誰にも相談できなかったケース、
大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に
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