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国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定
権利の条件に義務があるというのは正しい場合もありますが、これが成り立たない権利があり、それが「人権」と言われているものです。ウソだと思うなら、憲法を見ればいいでしょう。小学校で習う超基本事項ですが、最近の伊吹文部科学大臣の「人権メタボリック症候群」発言にまつわる議論を聞いていると、どうもこのことが誤解されているような気がするのです。 もちろん、「権利には義務がつきもの」という状況があるのは分かります。しかし、これは少なくとも「人権」についてそのまま当てはめるのは「人権」の意味を誤解しているとしか言いようがありません。 (1) 権利と義務 権利と義務は対になる概念です。なぜなら、ある人に権利があるということは、他の人にはそれを守る義務があるということだからです。しかし、これだけだと、権利があることは、そのまま義務があるということを意味しません。ある人に権利があることが示すのは、あくまで<他の
このブログは、専門外の人間が外から密輸した理屈で、正しいことを正しいと主張することを禁止する風潮を批判するためのものである。そんな私にとってどうしても看過できないのが、今回の「掛け算の順序」騒動だ。詳細は以下を参照。 かけ算の5×3と3×5って違うの? - Togetter 特に、応用数学を専門とし、中高の数学教諭の専修免許も持ち、さらに子供時代に遠山啓の本で数学に親しみ現在も遠山啓の著作集が本棚に並んでいるというような私としては、まるで掛け算の順序を区別することが遠山啓の意にかなっているかのごとく喧伝される*1のは我慢がならない*2。 この件については、上記togetterで既に、学識豊かな方々が大抵の論点には触れてくださっているので、私は今まで余り触れられていない論点 「積は一般に非可換」という言説の妥当性 交換法則の証明は必要か 「定義」や「立式のルール」をどの程度遵守すべきか 北海
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