1: ◆mZB81pkM/el0 (茨城県) [US] 2018/09/06(木) 07:59:49.45 ID:snhYvMQP ボギーてどこん(再起動宣言おきなわ)@fm21wannuumui 沖縄県知事選挙、告示前ですがこの有様。なんのお咎めもありません。 まさに公選法特区。やった者が勝ちの沖縄 新しい絵です。普天間基地野嵩ゲート前。普段は「ヤンキーゴーホーム」と叫んでる爺さん婆さんが「玉城デニー」の旗を持って毎日お手振りしています。もちろん、告示前ですが一切お咎めなし。他府県ではどうなんですか? 【選挙運動期間に関する規制】 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第
〜第八巻〜8月30日(日)〜(ミラー) 8月30日はある政党への一票をお願いしますと呼びかける着エロアイドル竹中知恵ちゃん。 政治に興味を持つってのは素晴らしいことです。ただ、このタイミングで投票のお願いはもとより、この政党っすか?にはおじさん食べてたおにぎりをパソコンの画面に向かって吹き出すところでした。(コメント欄みりんさん情報) どこを支持するかはそれぞれの自由なんでね、別に良いんすけど、このタイミングで投票のお願いとか無理しすぎじゃない?そんな呼びかけしてる暇があったら、私の下半身を刺激する作品を作りまくってっちゅーの。 【関連記事】 普通すぎる着エロアイドル竹中知恵がまた過激な作品を発売 竹中知恵の最新着エロDVDが前作よりパワーアップしてるっぽい
1 人は偉大なりφ ★ 2009/08/21(金) 08:25:26 ID:???0 選挙戦、ネットでの応援は要注意 書き込み、公選法違反の恐れ 衆院選が18日公示され選挙戦が本格化する中、インターネット上のブログなどに公職選挙法違反に問われかねない書き込みが増えている。特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも違法になる。“勝手連”的な善意の応援も問題となりかねず、識者から「ネット選挙の自由化を進めるべきだ」との指摘も出ている。 公示後、政党や候補者はホームページ(HP)やブログの更新を取りやめているが、個人のブログや掲示板サイトでは選挙に関する書き込みが次々更新されている。「経済に詳しいAさんを応援して」「B党に一度政権を任せてみよう」――など。ある県警の幹部はいずれの書き込みも「公選法違反の可能性がある」と指摘する。(0
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