北村・雁林訴訟で雁林が敗訴し220万円の賠償を命ぜられた。 これまでの裁判例や学説からするとその理屈も金額も相当にユニーク(オブラート)な内容なので控訴の結果を注視したい。 この裁判を担当した鈴木わかな裁判長はなんと過去に北村・呉座訴訟も担当している(偶然って怖いね!) まぁそれは単に偶然として、その裁判結果が非常に面白い。(http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf) 3ページを御覧いただきたい。(2の前提事実の(3)) 「呉座は、国際日本文化研究センターの助教授であったところ」 「助教授から准教授に昇格させる旨の決定」 そう、この裁判長は助教授と助教の違いがわかっていなかったようなのだ。 助教授と助教の違いが分かっていない人に、助教の立場の弱さ(=北村先