外国人技能実習制度は元々、外国人研修制度でやってきた外国人に対し、労働者として実践的な技能を習得し、最大2年間働けるように改正して雇用関係を結べるようにした経緯があります。 しかし、以前から指摘されていた人権問題や労働問題が解決されていないことに加え、移民を受け入れるのはできないまでも、労働力を確保するために外国人技能実習制度を使わざるを得ないという企業側の意向もあり、本来の意味である日本で学んだことを発展途上国の本国に持ち帰ってもらうという趣旨を逸脱し、あくまで労働力として扱われている ことが問題になっています。 実際、中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、労働基準監督署により会社社長と技能実習生コンサルタントが逮捕される 事案が発生しています。ちなみに労働基準監督署は逮捕できる権限を持っています。 話を外国人技能実習制度へ戻しましょう。 外国人技能実習制